山鹿地区薬剤師会会則

【第1章 総  則 】

《名称及び地域》

第1条(目的)

本会は熊本県薬剤師会の基、協力し、公衆の厚生福祉の増進に寄与する為、薬剤師の倫理的並びに学術的水準を高め、薬学・薬業の進歩発展を図る事を目的とする

第2条(名称)

本会は山鹿地区薬剤師会と称する(以下「会」という)

第3条(地域)

本会の地域は山鹿市及びその周辺地域とする。

第4条(事務所の所在地)

本会の事務所は当分の間会長の勤務する薬局若しくは、会長が指定する地域内基幹薬局とする。

【第2章 事  業 】

第5条

本会は第1条の目的達成の為次の事業を行う

  1. (1) 薬学の進歩の助成及び薬業の発展・促進に関する事業を行う
  2. (2) 薬剤師の職能向上に関する事項
  3. (3) 公衆衛生の普及指導に関する事項
  4. (4) 薬事衛生の向上普及にかんする事項
  5. (5) 学校保健に関する事項
  6. (6) 社会保険並びに医薬分業の推進に関する事業
  7. (7) 優良医薬品の普及及び医薬品の流通の適正化に関する事項
  8. (8) 医薬情報に関する事項
  9. (9) 会員相互扶助、福祉増進に関する事項
  10. (10) 学術研修会等は植木地区でも継続して実施する
  11. (11) その他、第1項の目的達成に必要な事項

【第3章 会  員】

第6条

  1. (1) 本会は山鹿市及びその周辺地域に居住、又は勤務する薬剤師で、熊本県薬剤師会及び、本会の趣旨に賛同し、会費の納入を以って会員とする。
  2. (2) 1年の未納入の場合、会員の資格を失う。
    ※年会費は3000円とする。

【第4章 役  員】

第7条

本会に下記の役員を置く。

会長;1名副会長:3名監事:2名
理事:10名以内(会長及び副会長は定員外理事とする)

(役員の職務)

第8条

  1. (1) 会長は本会を代表し、会務を総括する
  2. (2) 副会長は会長を補佐し、会務をつかさどる
  3. (3) 理事は会長、副会長を補佐し会務をつかさどる
  4. (4) 監事は業務会計を監査する
  5. (5) 監事は監査結果を毎年総会に報告しなければならない

(職務の代理)

第9条

会長が不在若しくは、事故ある時は、予め会長の定める順位に従って副会長が職務を代理する

(役員の職務)

第10条

  • (1) 本会の会長、副会長及び監事は総会において投票により選出する但し、
    総会の承認を得て別段の方法による事が出来る
  • (2) 選挙は選挙規程により行う
  • (3) 理事は会長・副会長の合議により選任する

(役員の任期)

第11条

  • 役員の任期は2年とする。但し役員に任期満了の場合は、後任者が就任するまで前任者はその職務を行うものとする

第12条

役員に欠員が生じた時は第10条の規定により補欠選任するものとする

第13条

本会に顧問を置く事が出来るが顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する

第14条

本会の役員は名誉職とする

【第5章 会  議】

第15条

会議は総会、理事会、正副会長会とする

第16条

総会は通常総会及び臨時総会とする
臨時総会は会長が必要と認めた時招集する

第17条

総会は会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない

第18条

  • (1) 総会に出席できない会員は、代理人により議決権を行う事ができる。この場合代理人は会員でなければならない。
  • (2) 前項の代理人は代理権を証する書面を差し出さねばならない
  • (3) 但し、選挙に関しては代理権を認めないものとする

第19条

総会に於いては、本会則に定めるものの他、下記に掲げる事項を承認又は議決する

  • (1) 会則変更並びに会則施行細則の決定
  • (2) 庶務及び会計に関する報告
  • (3) 事業に関する報告
  • (4) 毎年ごとの事業計画の決定
  • (5) 予算の決定
  • (6) その他、会長が必要と認めた事項

第20条

総会の議決及び承認は、本会則に別に定めるものの外、出席者の多数決による。可否同数の場合は議長が決める。

第21条

総会に於いては予め通知した事項でなければ議決する事が出来ない。但し急を要する事項について総会の同意を得た場合はこの限りではない(出席者の3分2以上の同意)

第22条

総会の招集は少なくとも開会の1週間前までに開会の日時、場所及び付議すべき事項を示し、文書をもって通知しなければならない

第23条

理事会は会長、副会長、理事をもって組織する。

第24条

理事会は必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

第25条

理事会に於いては、本会則に定めるものの外、下記に掲げる事項を議決する。

  • (1) 総会に提出すべき議案
  • (2) 会務運営並びに事業執行に関する事項
  • (3) その他会長に於いて必要と認める事項

第26条

本会則に定めるものの外、議事に関する細則を各々その会議の議決を経て定める事が出来る。

【第6章 庶 務 及 び 会 計】

第27条

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以って当てる

第28条

会費の額及び賦課徴収方法は、総会の議決を経て別に定める。前項の会費は会長の指定する期日までに本会に納入しなければならない。

第29条

特別会計は特別の事業の実施に際し、特に必要ある場合に徴収する。

第30条

各年度に於いて剰余金が生じた時は、総会の議決を経て翌年に繰り越さねばならない。

第31条

数期にわたり行う事業につき、継続費として総額を定めるものは毎年度の支出額を事業完成年度まで逐時繰り越して使用する事が出来る。

第32条

本会の事業計画及び会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

第33条

毎年度の事業計画並びに予算は会長が編成し、総会の議決を経なければならない。既定予算の補正をなさんとする時も又同じである。

第34条

予算外の支出若しくは、予算超過の支出に当てる為に予備費を設ける。

【第7章 会 則 の 変 更】

第36条

本会則は総会に於いて出席者の3分2以上の同意を得なければ、これを変更することは出来ない。

附則

1.この会則は平成22年2月27日より施行する。

2.平成25年4月13日一部変更

山鹿地区薬剤師会細則

【第1章 議 事】

第1条

総会の議長は出席者の中から選任し、他の会議の議長は会長若しくは会長が指名した者がこれに当たるものとする。

第2条

議長は会議録を調整し、会議の顛末を記載するものとする。
総会の会議録には議長の氏名した2名以上が、これに署名するものとする。

【第2章 庶 務】

第3条

本会に事業を処理する為に下記の委員会を置く。

  • (1) 総務委員会(庶務・会計担当者を置く):松熊副会長、岩下理事
  • (2) 広報委員会(IT担当):金子副会長、桑波田理事
  • (3) 保険薬局委員会 :松熊副会長、金子副会長、吉野他
  • (4) 病院薬剤師委員会 :金森副会長、松村理事
  • (5) 学術研修委員会 :金子副会長、金森副会長、大森理事、桑波田理事、上野理事
  • (6) 学校薬剤師委員会 :大森理事、田淵理事、安達理事、松見理事

第4条

本会の総務部庶務担当に於いては、下記の帳簿を保管しこれに関する事務を処理する。

  • (1) 会員及び役員名簿
  • (2) 会議録
  • (3) 文書綴
  • (4) その他の必要書類

第5条

本会の総務部会計担当においては、下記の帳簿を保管し会計全般に関する事務を処理する。

  • (1) 金銭出納帳
  • (2) 備品台帳
  • (3) 銀行勘定帳

現金は役員会に於いて決定した銀行に会長名義を以って預金する。

第6条

本会の広報委員会に於いては業務連絡などに関する全ての事項を処理する。

第7条

本会は薬局等経営及び業務に関する全ての事項を処理する。

第8条

病院薬剤師委員会においては、薬剤師の職能向上に関する事項を処理するとともに開局薬剤師との連携を図る。

第9条

本会の学術研修委員会に於いては、薬剤師の職能向上に関する各種研修会及び親睦会に関する事項を処理する。

第10条

理事は各部の事務を分担するものとする。各部担当理事は会長がこれを指名する。

【第3章 慶 弔 見 舞 金】

第11条

会員が死亡した時は、弔辞を送り香典を供するものとする。

第12条

その他は理事会の決定によるものとする。ただし緊急を要する場合は正副会長会に一任する。

【第4章 費 用 弁 償】

第14条

役員の職務の為要する費用弁償は会長、副会長の合意による。

附則

1. この細則は平成22年2月27日より施行する。

2.平成25年4月13日一部改訂